会則

[最終更新日]
2008年1月25日

■日本心血管インターベンション学会東海北陸支部会則

第一章 総則

第1条 本支部は日本心血管インターベンション学会(Japanese Society of Interventional Cardiology) 東海北陸支部と称する。

第2条 本支部の事務局は、支部長の属する施設に設置する。事務局は、事務局代表をおき、会議議事録の作成、連絡業務、会計業務等、支部の円滑なる運営にかかわる業務を行う。また事務業務を事務取扱代行業者に委託することができる。

第3条 本支部は東海北陸地方での心血管疾患罹病患者の診断、治療の向上および学術文化の発展のために、心血管インターベンションの臨床研究の推進とその成果の普及を行う。

第4条 本支部は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。

  1. 学術集会(地方会)の開催
  2. 研究、調査および実地教育(ライブ教育)
  3. 他の関係学術団体との連絡および協力
  4. その他、本支部の目的を達成するために必要とされる事業

第二章 会員

第5条 本支部の会員は、原則として日本心血管インターベンション学会の会員とする。

第三章 役員

第6条 本支部は次の役員をおくことができる。

  1. 支部長 1名 理事の中から選出
  2. 副支部長をおくことができる。
  3. 幹事 若干名
  4. 運営委員 若干名
  5. 学術集会会長 1名
  6. 事務局代表 1名
  7. 会計監査 2名

第7条 本支部の役員は、次の各項の規定によって選任される。

  1. 支部長は、地方会選出理事の中から幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。
  2. 幹事は、日本心血管インターベンション学会の常任評議員と推薦評議員を充てる。
  3. 運営委員は、評議員以外の会員の中から幹事の推薦を受け幹事会、運営委員会で承認された会員とする。
  4. 学術集会会長は、役員の中から幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。
  5. 事務局代表は、支部長の所属施設の会員の中から支部長が推薦し、幹事会の承認を受けて選任される。
  6. 会計監査は、役員の中から幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。

第8条 本支部の役員の任期は、次の規定に従う

  1. 学術集会会長を除く役員の任期は3年とする。
  2. 学術集会会長の任期は、前回学術集会の日の翌日から当該学術集会の終了の日までとする。
  3. 役員の再任は妨げない。

第四章 会議ならびに委員会

第9条 本支部は、業務を行うために次の会議と委員会をおく。

  1. 幹事による幹事会
  2. 運営委員による運営委員会。
  3. 学術集会(地方会)

第10条 幹事会は、次の規定に従う。

  1. 幹事会は、学術集会の際に開催し、議長は支部長とする。
  2. 支部長は、必要があるときには、臨時幹事会を招集することができる。
  3. 事務局代表は、議事録作成の為、幹事会あるいは臨時幹事会に出席する。

第11条 運営委員会は、次の規定に従う。

  1. 運営委員会は、学術集会の際に開催し、議長は支部長とする。
  2. 支部長は、必要があるときには、臨時運営委員会を招集することができる。
  3. 事務局代表は、議事録作成のため、定期もしくは臨時運営委員会に出席する。

第12条 学術集会(地方会)は、次の規定に従う。

  1. 毎年1回以上開催されねばならない。
  2. 演題を発表するもの並びに共同演者は会員でなければならない。
  3. 学術集会の運営に充てるため、参加費を徴収することができる。

第五章 運営資金と会計監査、報告

第13条 本支部の運営には次の資金を充てる

  1. 地方会会場費
  2. 寄付金
  3. 学会本部から提供される地方会運営費

第14条 会計監査、会計報告は、次の規定に従う。

  1. 学術集会の終了後、収支決済を速やかに行い、会計監査2名の監査を受けなければならない。
  2. 会計報告は、学術集会の幹事会と運営委員会において,前回の学術集会会長が行う。

第六章 名誉幹事規定

第15条 本支部は以下の規定により、名誉幹事をおくことができる。

  1. 本支部の発展に多年にわたり功労のあった正会員が対象となる。
  2. 幹事会は,支部長を委員長とする委員若干名をもって委員会を組織し、名誉幹事の推薦を委任することができる。
  3. 名誉幹事は、幹事会および運営委員会の承認を受けて決定される。

処遇

  1. 名誉幹事の称号は、終身称号とし、正会員として処遇する
  2. 名誉幹事は、幹事会に出席して意見を述べることはできるが、議決権は有しない。

第七章 補足

第17条 本会則の変更は、幹事会で議決し、運営委員会で承認されねばならない。

第18条 本支部の運営に関する施行細目を別途に定めることができる。

第19条 本会則に記載されていないことについては、日本心血管インターベンション学会会則に準ずる。