第一章 総則
第1条 本支部は日本心血管インターベンション学会(Japanese Society of Interventional Cardiology) 東海北陸支部と称する。
第2条 本支部の事務局は、支部長の属する施設に設置する。事務局は、事務局代表をおき、会議議事録の作成、連絡業務、会計業務等、支部の円滑なる運営にかかわる業務を行う。また事務業務を事務取扱代行業者に委託することができる。
第3条 本支部は東海北陸地方での心血管疾患罹病患者の診断、治療の向上および学術文化の発展のために、心血管インターベンションの臨床研究の推進とその成果の普及を行う。
第4条 本支部は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
- 学術集会(地方会)の開催
- 研究、調査および実地教育(ライブ教育)
- 他の関係学術団体との連絡および協力
- その他、本支部の目的を達成するために必要とされる事業
第二章 会員
第5条 本支部の会員は、原則として日本心血管インターベンション学会の会員とする。
第三章 役員
第6条 本支部は次の役員をおくことができる。
- 支部長 1名 理事の中から選出
- 副支部長をおくことができる。
- 幹事 若干名
- 運営委員 若干名
- 学術集会会長 1名
- 事務局代表 1名
- 会計監査 2名
第7条 本支部の役員は、次の各項の規定によって選任される。
- 支部長は、地方会選出理事の中から幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。
- 幹事は、日本心血管インターベンション学会の常任評議員と推薦評議員を充てる。
- 運営委員は、評議員以外の会員の中から幹事の推薦を受け幹事会、運営委員会で承認された会員とする。
- 学術集会会長は、役員の中から幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。
- 事務局代表は、支部長の所属施設の会員の中から支部長が推薦し、幹事会の承認を受けて選任される。
- 会計監査は、役員の中から幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。
第8条 本支部の役員の任期は、次の規定に従う
- 学術集会会長を除く役員の任期は3年とする。
- 学術集会会長の任期は、前回学術集会の日の翌日から当該学術集会の終了の日までとする。
- 役員の再任は妨げない。
第四章 会議ならびに委員会
第9条 本支部は、業務を行うために次の会議と委員会をおく。
- 幹事による幹事会
- 運営委員による運営委員会。
- 学術集会(地方会)
第10条 幹事会は、次の規定に従う。
- 幹事会は、学術集会の際に開催し、議長は支部長とする。
- 支部長は、必要があるときには、臨時幹事会を招集することができる。
- 事務局代表は、議事録作成の為、幹事会あるいは臨時幹事会に出席する。
第11条 運営委員会は、次の規定に従う。
- 運営委員会は、学術集会の際に開催し、議長は支部長とする。
- 支部長は、必要があるときには、臨時運営委員会を招集することができる。
- 事務局代表は、議事録作成のため、定期もしくは臨時運営委員会に出席する。
第12条 学術集会(地方会)は、次の規定に従う。
- 毎年1回以上開催されねばならない。
- 演題を発表するもの並びに共同演者は会員でなければならない。
- 学術集会の運営に充てるため、参加費を徴収することができる。
第五章 運営資金と会計監査、報告
第13条 本支部の運営には次の資金を充てる
- 地方会会場費
- 寄付金
- 学会本部から提供される地方会運営費
第14条 会計監査、会計報告は、次の規定に従う。
- 学術集会の終了後、収支決済を速やかに行い、会計監査2名の監査を受けなければならない。
- 会計報告は、学術集会の幹事会と運営委員会において,前回の学術集会会長が行う。
第六章 名誉幹事規定
第15条 本支部は以下の規定により、名誉幹事をおくことができる。
- 本支部の発展に多年にわたり功労のあった正会員が対象となる。
- 幹事会は,支部長を委員長とする委員若干名をもって委員会を組織し、名誉幹事の推薦を委任することができる。
- 名誉幹事は、幹事会および運営委員会の承認を受けて決定される。
処遇
- 名誉幹事の称号は、終身称号とし、正会員として処遇する
- 名誉幹事は、幹事会に出席して意見を述べることはできるが、議決権は有しない。
第七章 補足
第17条 本会則の変更は、幹事会で議決し、運営委員会で承認されねばならない。
第18条 本支部の運営に関する施行細目を別途に定めることができる。
第19条 本会則に記載されていないことについては、日本心血管インターベンション学会会則に準ずる。